当方(A病院)に入院していたBが医療費を支払わなかったため,当方は退院時にBに支払い計画書を作成してもらった。しかし,Bはその後も一切支払いをしなかったため,当方は,Bに内容証明郵便を送付して,もしこれ以上請求に応じなかった場合には法的手続を検討する旨通知したところ,Bは全額を支払ってきた。
院長であるAは,経営していた医療法人Bが経営難であったため,Bを引き継ぐ意思を見せていたCらに対し,社員総会と理事会における多数派を承継し,旧多数派であるAらは退くことで合意した。その際,Aに対する退職金の支払いを定め,また,病院経営に必須のA個人所有の不動産を合わせて売却し,医療法人Bの経営を引き継いだ。
当方(A病院)は,退職した従業員Bより,残業代が未払であるとして請求を受け,労働審判を提起された。当方は,Bの勤務状況について様々な資料を精査するとともに,同僚の従業員からも聞き取りをして,Bの請求が過大であることを指摘した。結果,Bの請求額を大きく減額させて和解することができた。
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