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顧問弁護士について

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●今まで争いに巻き込まれたことがないので弁護士は必要ない。
●今までも弁護士に依頼することなく解決できてきたので,対処できなくなってから依頼すればいい。
●そもそも,顧問弁護士を必要とする理由が分からない。
 
 
このような話は,医師の先生方からよくお伺いいたします。
しかし,本当に顧問弁護士は不要なものなのか,一度ご検討されてはいかがでしょうか。
 
 

①弁護士は争いが起こってから依頼するべきか

多くの病院・診療所,医療法人においては,しばしば法的問題が目に見えて発生しているわけではないものと思われます。
しかし,その場合でも,客観的に法的問題が発生していないといえるかはまた別問題と思われます。
 
例えば,喫緊の問題として浮上していないために目に見えていないだけであって,将来解決しなければならない漠然とした問題を抱えておられる先生方は多数いらっしゃるものと思われます。また,法的問題は,トラブルとして顕在化するまでに時間がかかるものが多く,契約締結後数年してから争いになるケースは多々あります。さらには,医療費の不払いなど,事務レベルにおいて問題となっているようなものもあるかと思います。
 
このように,仮に問題が顕在化していないと認識されている先生方にとっても,実際には法的問題が生じている可能性があり,そのような場合に顧問弁護士がいれば,利用方法によっては極めて有用なものとなってくると思われます。
 

②弁護士に対処を委ねるべきか

今まで,多少の問題が発生したとしても,従業員や先生方自らが対処に乗り出し解決をされてきた,というケースは多いと思われます。
そのような場合,円満に解決に至れば問題はございませんが,仮にこじれてしまった場合には,その後に弁護士を入れたとしても,選択肢がかなり狭まってしまうなどのリスクを生じさせる可能性があります。また,先生や従業員の方々が,問題解決のため多くの時間と労力を割く結果となってしまったり,精神的にご負担になってしまったりするのは,経営上もあまり良いことではございません。
 
弁護士は,もちろん問題発生後どの段階でご相談いただいたとしても,最善を尽くすことには変わりありません。しかし,より早期にご相談いただければ,戦略を立案し,様々な選択肢の中からより良いご提案をすることが可能になるものと思われます。また,相手方との交渉などを代理人として行うことができるため,従業員や先生方の時間的,精神的ご負担を軽減することができるものと思われます。
 
このように,顧問弁護士に早期に相談をして,対処を依頼することで,様々なメリットが生じうるものと思われます。
 

③顧問弁護士の必要性

紛争が現実に起こった場合には,通常,弁護士へ相談や依頼するなどして解決する必要が生じます。しかし,ひとたび争いごとが起きれば,解決に至るまでには,長い時間と費用,そして労力がかかる場合が多々あります。また,今は何のトラブルも表面化していないけれど,実際には契約書の内容が不十分であったりすれば,数年後や数十年後にトラブルが現実化する可能性もあります。さらには,些細な懸念事項でも,長期間放置してしまうことで,状況を悪化させてしまう可能性もございます。
 
このように,今,たまたま喫緊のトラブルも抱えていないからといって,法的リスク自体が存在しないというわけではないですし,争いごとはなるべく生じないに越したことはありません。更に言えば,万一争いになった場合でも,事前にこちらに有利に展開できるよう戦略的に布石を打っておくことができれば言う事ないですし,最低でもこちらに不利な点を事前に認識しておき,争いになった場合に備えて日頃から少しでも不利にならないように配慮しておけば,その分リスクは低下すると思われます。

 

そのために,顧問弁護士は必要となってくるのです。このような事情は,病院であれ診療所であれ医療法人であれ,その規模の大小を問わず共通であると思います。顧問契約により,(顧問料の金額によりますが)毎月一定の時間は相談料が発生しないこともあり,事件とも呼べないような早期の段階で対応を協議して先手を打つこともできますし,通常より安い費用で気軽に顧問弁護士に契約書等を作成・確認してもらうことで,そもそも争いの芽を事前にできるだけ摘んでおくこともできるでしょう。さらには,どのような法的リスクが存在するかという指摘を事前に受けるだけでも,争いごとを回避し,若しくは争いごとが起こっても有利に展開できる対処方法を検討することができます。

 

この点は,顧問弁護士がいるかいないかの,最も大きな違いになってきます。顧問弁護士よりこまめに法的助言を求めていれば,結果的には時間,費用,労力を全体的に抑える事ができた,という事案も数多く存在するはずなのです。また,継続的にご相談頂けることで,先生方と弁護士との間の信頼関係がより強固になり,一見些細とも思われる事項でも気軽に相談しやすくなります。さらには,通常は,「当病院の概要は・・・」などといった極めて形式的な話からお伺いすべきところを,既に弁護士も依頼者の方も双方のことが理解できているため,省略して本論から打ち合わせをすることができ,事件処理を機動的に行うことができるようになります。さらには,顧問契約を締結していることで,(顧問料の金額によっても変わってきますが)実際に紛争が起こってしまった場合でも,着手金や報酬金の減額というメリットを受けられますので,弁護士に依頼することへのハードルが低くなるとも言えます。このように,顧問契約には大きなメリットが存在するのです。

 

以上,顧問弁護士について説明してきましたが,ポイントを以下の通り7点にまとめてみました(ただし,顧問料の金額によっても受けられるメリットは変わってきますので,事前に顧問契約の内容をご相談・ご確認ください。)。

 

●顧問弁護士は,既に先生方の病院・診療所,医療法人の内情を知っているため,機動的に事件に当たることができます。なお,当事務所では,顧問契約を締結させていただいた場合には,原則として病院等を訪問させていただくことにいたしております。

 

●顧問弁護士は,先生方だけでなく,従業員からの業務に関する法律相談にも一定の時間は無料で対応できるため,病院等を全体的にリスクに強い体質にすることができる上,従業員の教育にも資することになります。当事務所では,従業員の方に対するセミナーなども,ご要望によっては開催させていただくことがございます。

 

●顧問弁護士は,一定の時間は無料で法律相談に対応するので,事件になる前や争いが激化する前に適切なアドバイスを得ることができます

 

●顧問弁護士は,ひとたび事件が発生した場合でも,顧問料の金額に応じて,報酬基準記載の着手金,報酬金額から減額するので,少額の事件であっても費用倒れになりにくくなる一方で,金額が大きな事件になればなるほど弁護士報酬額の減額を実感することができます。

 

●顧問弁護士は,顧問先の病院等からのご相談を,可能な限り優先的に設定するようにするので,迅速な処理が期待できます。

 

●顧問弁護士は,顧問契約の内容によっては,先生方はもちろんのこと,従業員の個人的なトラブルであっても,病院等や先生方との利害が対立しない限り,相談いただくことが可能ですので,従業員の方にとってもメリットがあります。

 

●顧問弁護士は,簡易な内容であれば,通常はお断りしているメールや電話などでの法律相談にも対応することが可能です。当事務所では,必要に応じて,病院等での打ち合わせにもご対応いたします。
 
このように,様々なメリットが考えられる顧問弁護士を一度ご検討されてはいかがでしょうか。

 

弁護士にご相談ください。弁護士だからできる解決方法があります。

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