医療法人・病院・診療所の法律問題相談室

  • 弁護士紹介
  • 事務所紹介
  • 費用
  • アクセス
法律相談のご予約 092-737-7877

病院・診療所や医療法人において発生する法的問題

弁護士紹介はこちら
医療費の回収について

病院・診療所において,医療費の滞納は経営上たびたび悩まされる問題です。

詳しくはこちら

従業員とのトラブルについて

 一般企業と同様,病院・診療所においても労働者と紛争になる可能性があります。

詳しくはこちら

医療法人の適正な経営について

社員総会が最高の意思決定機関と定められています。

詳しくはこちら

医療法人の事業承継について

医療法人の経営者の先生方にとって,将来的に必ず発生する問題は事業承継です。

詳しくはこちら

医療法人・病院・診療所の法律問題

医療法人・病院・診療所の法律問題
医療法人のM&A
医療法改正等について
悪質クレームへの対策
医療過誤の問題について
  • 解決事例
  • 弁護士紹介

医療法人・病院・診療所の法律問題の相談予約ダイヤル 092-737-7877

病院・診療所や医療法人を経営されている先生方へ

病院・診療所は,人の生命や身体に対する専門的な技術やサービス等の提供を行い,また経営にあたって様々な第三者との取引が行われ,地域医療という観点からはその地域の住民の生活の基盤となるなど,いろいろな立場での活動と役割の負担が求められます。

このように,多方面での活動と負担が求められれば,自ずから,労務問題第三者との契約関係事業承継事業再生の問題など,様々な法律問題も発生する可能性が出てきます。

abesensei.PNG

そのため,病院・診療所,医療法人を経営されている先生方は,税理士の先生方に税務上のご相談をされるのと同様,弁護士に法律上の問題点などを相談しながら経営を行っていくことが必要であると思われます。また,医療法人においては,医療法や定款などによって,組織について定められており,それら法律等を遵守しつつ経営することが求められます。

 

特に法律上の問題点は,早期に発見して適正化しておくか事前に問題の発生を防止しておけば,その後の先生方のご負担が極めて軽くなったり,正当な権利を守ることができます。


そのためには,日々,気軽に法律問題を相談できる顧問弁護士の導入を検討されることをお勧めいたします。先生方の中には,当病院では法律問題が全く起こったことがないので,顧問弁護士は必要ないと思われる方もいらっしゃるかと思いますが,顧問弁護士は利用の仕方によって全く印象が変わってくるものと思われますので,当サイトの顧問弁護士に関するご説明もご一読いただければと存じます。

 

また,顧問弁護士に限らず,弁護士に気軽に相談されることで,病院・診療所,医療法人の経営を円滑にしうるものと思われますので,ご検討いただけましたら幸いです。当事務所といたしましては,先生方の病院・診療所,医療法人の発展・維持を法律面からお手伝いできればと考えております。

 

弁護士 安部 健志


 

福岡で弁護士業を営んで・・・

私は,福岡にて独立開業する以前は,大阪の総合型法律事務所に在籍し,さまざまな経営者の方々のご相談を担当して参りました。そして福岡に事務所を構えて以降も,福岡はもちろん近隣各県を含めた地域を中心とする経営者の皆様から寄せられる,債権回収その他様々な取引上のトラブルの解決若しくはトラブルの予防に関するご相談を承っております。福岡県内もしくは近隣各県の経営者の皆様のお悩みごとを,法に則った手続によって迅速に解決することを目指し,皆様の経営に貢献できればと考えております。

 
ImgTop7.jpg

福岡の弁護士に相談すべき場合はどのような場合か

私がご相談者の方などからお伺いする話の中で,

●福岡県内(もしくは近隣各県)に居住しているが,相手方は遠方である場合,福岡の弁護士に相談すべきか。

自分は遠方に住んでいるが,裁判を起こすとしたら福岡県内になりそうだ。地元の弁護士に依頼すべきか,福岡の弁護士に依頼すべきか。

●自分も福岡県内に居住していないし,相手方も福岡県内に住んでいないが,依頼しても大丈夫か。

といったご相談をお受けすることがあります。


我々弁護士は,基本的にご依頼者の皆様や相手方が全国のどこにお住まいであろうと,ご依頼をお受けする事ができます。ご依頼者の皆様の中には,多少遠方であっても信頼できる弁護士に頼みたい,と考えられる方もいらっしゃるかと思います。


では,地域という観点において,弁護士はどのように選ぶべきなのでしょうか。

これは私の考えですが,当方の主張を的確に展開し,適切な紛争解決を行うために最も必要な要素の一つは,「打合せの充実」です。つまり,依頼者の方が福岡県内に居住されているか否かを問わず,最低でも何度かは面談の打合せを行い,それを補う形で電話等での打合せを重ね,弁護士と依頼者の方との相互理解を深める,という作業が実現できなければ,適切な紛争解決は困難になると考えます。この点から考えますと,依頼者の方が福岡県内や九州・山口など近隣に居住されておられた方が,打合せを充実させやすいことになります。


一方で,費用面から考えますと,依頼者の方が遠方にお住まいであっても,相手方が福岡周辺に居住していたり,裁判が福岡周辺で行われるのであれば,福岡の弁護士に依頼するメリットはあるといえます。なぜなら,裁判や交渉に赴くための交通費等の負担を軽減することができるからです。


従いまして,原則としては,依頼者の方が福岡県や九州・山口などその近隣各県に居住されておられる場合か,裁判が福岡県やその近隣で行われるような場合であれば,福岡の弁護士を自らの代理人として選任することを検討されてもいいかと思われます。



ただし,依頼者の方の居住地とも,裁判の場所とも,福岡が何ら関係ない場合であっても,日当や交通費等がかかってもいいから福岡の弁護士に依頼したい,というケースも中には存在します。そのような場合には,弁護士とよく協議していただき,依頼者と弁護士双方が納得した場合には,福岡の弁護士に依頼されるのも良いかと思われます