医療法は,現時点(平成24年)においては,直近で平成19年に改正が行われました。
そして,かかる改正により,医療法人の制度も様々な変更がありました。 |
例えば,
●医療法40条の2において医療法人の果たすべき役割などが明記された
●附帯業務の範囲が見直され,医療法人が附帯業務として,
老人福祉法に規定する有料老人ホームの設置ができるようになった
●役員の任期が2年を超えることができないとされた
●社員総会における社員の議決権を各自1個と明記された
●一定の要件を満たす場合に社会医療法人を設立することができるようになった
●平成19年4月1日以降に社団医療法人を新設する場合は,持分の定めのないものとすることになった
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