従業員とのトラブルについて
|
一般企業と同様,病院・診療所においても労働者と紛争になる可能性があります。現にそのようなトラブルを抱えておられる経営者の先生方もいらっしゃるかと思いますし,現在はトラブルが発生していなくても,労働者を雇用している以上潜在的なリスクが存在すると言えます。
例えば,残業代を請求されたとか,解雇したら解雇の有効性を争われたといったケースはしばしば起こりえます。
|
残業代を請求される例としては,労働者が,就業規則で定められた終業時刻には仕事を終えることができず,その後も数時間にわたって仕事をしていたと主張して,その超過分の残業代を請求するといったケースです。
なお,労働基準法においては,休憩時間を除いて1日8時間を超えて,また1週間について40時間を超えて,労働させてはならないと規定されており,この法定労働時間を超えて労働をさせた場合,割増賃金を支払わなければなりません。
また,解雇につきましても厳しい要件が存在するため,十分に検討もせずに解雇してしまうと,場合によっては,解決に際して多額の解決金を支払わざるを得なくなったり,職場への復帰を認めざるを得ない結果となってしまう可能性があります。
労働事件は現在勤務している他の従業員の労働意欲等にも影響を与えかねない組織上の重要な問題ですから,慎重に対処する必要があります。そこで,実際に労働者と紛争になった場合には,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
また,これら労働事件は,事が起こる以前から弁護士に継続的にご相談されていれば,トラブルの発生を未然に防いだり,万一争いになってもこちらの正当性を十分主張できる対策を練ることができます。
従いまして,弁護士と早期かつ継続的にご相談されることは,紛争の回避・軽減という意味からも重要と思われますので,現に紛争に至っていない場合であっても,早期のご相談をお勧めいたします。
弁護士にご相談ください。弁護士だからできる解決方法があります。