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医師は患者からの診察治療の求めを拒むことができるか(応招義務について)

 
医師には、法律により、応招義務と呼ばれる義務が課せられています。
医師法第19条第1項によれば、「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と定めてあります。
従いまして、患者が医師に対して診察治療を求めた場合には、原則として、医師はそれに応じなければならないということになります。このような義務を応招義務といいます。
 

しかし、たとえば医師が病気の場合や患者が医療費を滞納している場合、患者と医師とが深刻な紛争状態に陥っているような場合など、どのような場合であっても医師は診察治療の求めを拒めないのでしょうか。
先ほどの条文には、「正当な事由がなければ」と記載されていますから、「正当な事由」があるかどうかが問題になってきます。


では、どのようなものが「正当事由」に当たるのでしょうか。
この点については、行政による解釈があり、たとえば医療費の滞納があったとしても直ちにこれをもって診療拒否をすることができないなど、いくつかの例も示されています。
しかし、このような行政の解釈を一読すればすべての場面に対応できるかというと、決してそういうわけではなく、こういった解釈や過去の裁判例などをもとに、今回のケースはどう対応すべきかというのを検討する必要が出てくるわけです。

 
すなわち、結局何が「正当事由」に当たり、どのような場合には診療を拒んでもやむを得ないと言えるのかは、個別具体的な判断によらざるを得ないということになると思われます。
そこで、経営者の立場からすると、病院・診療所に所属する医師や看護師の方々皆様が法の求める義務の意味を十分に理解し、場面ごとに適切な対応をとることができる体制を整えたいと思われることになるでしょうし、経営者として判断を求められるような場面においては、法の専門家の意見を聞いた上で判断したいと考えることになるかと思われます。

 
このように、病院・診療所経営におきましても、法律の専門家である弁護士の関与は重要であると考えられますので、日頃から弁護士と相談できる環境を構築されたり、場合によっては顧問契約を締結するなどのご検討をされることをおすすめいたします。